令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

更新日:2023年05月15日

食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から、物価高騰等の影響による家計の悪化を勘案し、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。

支給対象者

1.令和4年度あきる野市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給対象者(申請不要)

2.1以外の方で、18歳未満の児童(特別児童扶養手当の支給対象児童は20歳未満)を養育する父母等であって、直近の収入の家計が急変している、住民税非課税相当の収入の方(申請必要)(対象者の要件については、国から示され次第お知らせいたします。)

 

※低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)をすでに受給された方は対象外です。

支給額

児童一人当たり一律5万円(1回限り)

支給方法

支給対象者1に該当する方・・・申請は不要です。令和4年度あきる野市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)受給口座に支給します。

支給対象者2に該当する方・・・給付には申請手続きが必要です。詳細が決まり次第、市ホームページ等でお知らせいたします。

支給時期

支給対象者1に該当する方・・・令和5年5月31日(水)に支給予定。
支給対象者2該当する方・・・詳細が決まり次第、市ホームページ等でお知らせいたします。

その他

・やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給できません。

・申請書の不備による振込不能等が原因で、支給ができなかった場合、あきる野市が必要な修正を求めたにもかかわらず、申請者がその対応をしなかった場合には支給できません。

・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)をすでに受給された方には支給できません。

・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた場合は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金は返還していただきます。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する詐欺にご注意ください

申請内容に不明な点があった場合、あきる野市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに下記のお問い合わせ先又は警察にご連絡ください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)についてはこちらをごらんください。

支給対象者1に該当する方

この記事に関するお問い合わせ先

あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課 子ども政策係 内線2681