令和5年4月1日から高校生以下の医療費を無償化します

更新日:2022年12月16日

安心して子どもを育てられる環境を充実させるため、高校生以下の医療費を無償化します。

令和5年4月1日から、保護者の所得や高校生以下のお子さまの年齢を問わず、一律に無償で医療機関を受診できるようになります。

【新設】高校生等医療費助成(マル青(あお))

助成対象者

以下どちらの要件にも該当する方

1.あきる野市に住所を有する高校生等を養育している方

 ※高校生等とは、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方です。高校在学中か否かは問いません。

 ※高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が対象者となることができます。

2.高校生等が国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入している方

 ※生活保護を受けている場合や児童福祉施設等に措置により入所している場合は対象になりません。

助成内容

医療保険の自己負担額を助成します。(入院時食事療養標準負担額は除く。)

※差額ベット代、健康診断、予防接種など医療保険の対象にならないものは助成対象外です。

申請方法

・現在高校1年生及び2年生(平成17年4月2日~平成19年4月1日生まれの方)・・・申請書の提出が必要です。令和4年12月下旬に申請書を郵送します。

・所得制限により現在マル子の助成を受けていない中学3年生・・・申請書の提出が必要です。令和4年12月下旬に申請書を郵送します。

・現在マル子をお持ちの中学3年生(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの方)・・・申請は必要ありません。令和5年3月下旬に医療証を郵送します。

提出書類

1.高校生等医療費助成制度医療証交付申請書

2.高校生等の健康保険証の写し(コピー)

3.令和4年1月2日以降あきる野市へ転入された方は令和4年度課税(非課税)証明書

 (令和4年1月1日に住所のあった区市町村で発行されます。必ず、所得金額・扶養・所得控除額の分かるものをご提出ください。区市町村によって証明書の名称が異なる場合もありますのでご注意ください。申請者及び配偶者のものが必要です。)

※その他、必要な書類の提出を求める場合があります。

【拡充】義務教育就学児医療費助成(マル子)

所得制限及び通院に係る一部負担金200円を撤廃します。

助成対象者

以下どちらの要件にも該当する方

1.あきる野市内に住所を有する義務教育就学児を養育している方

 ※義務教育就学児とは、6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方です。

2.義務教育就学児が国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入している方

 ※生活保護を受けている場合や児童福祉施設等に措置により入所している場合は対象になりません。

助成内容

医療保険の自己負担額を助成します。(入院時食事療養標準負担額は除く。)

※差額ベット代、健康診断、予防接種など医療保険の対象にならないものは助成対象外です。

申請方法

・所得制限により現在マル子の助成を受けていない方・・・申請書の提出が必要です。令和4年12月下旬に申請書を郵送します。

・現在マル子をお持ちの方・・・申請は必要はありません。令和5年3月下旬に医療証を郵送します。

提出書類

1.義務教育就学児医療費助成制度医療証交付申請書

2.該当児童の健康保険証の写し(コピー)

3.令和4年1月2日以降あきる野市へ転入された方は同意書(※1)または令和4年度課税(非課税)証明書(※2)

 (※1)令和4年1月1日に住所のあった区市町村に対し、情報連携を行い、地方税関係の情報を取得することに同意していただく書類です。

 (※2)令和4年1月1日に住所のあった区市町村で発行されます。必ず、所得金額・扶養・所得控除額の分かるものをご提出ください。区市町村によって証明書の名称が異なる場合もありますのでご注意ください。申請者及び配偶者のものが必要です。)

※その他、必要な書類の提出を求める場合があります。

【継続】乳幼児医療費助成(マル乳)

これまでどおり無償となります。

【共通事項】申請受付期限(申請書の提出が必要な方)

令和5年1月31日(火曜日)までに同封の返信用封筒にてご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課 子ども政策係 内線2681