保育施設の申込みについて
保護者が労働や、妊娠・出産、疾病などの事情により、児童を家庭で保育することが困難な場合、保育施設の入所申込みができます。
入所申込みについて
▼入所を希望する月の前月15日(土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は直後の開庁日)までに「支給認定申請書兼保育所等利用申込書」と「保育を必要とする要件に必要な書類」(勤務証明書・診断書など)を揃えて、市役所保育課、または五日市出張所にお申込みください。
▼申込書は、市役所、五日市出張所、市内の保育園などに置いてあります。
▼入所は毎月1日です。月途中からの入所はできません。
入所希望月 | 締切日 | 入所希望月 | 締切日 |
---|---|---|---|
5月入所 | 4月16日(月) | 11月入所 | 10月15日(月) |
6月入所 | 5月15日(火) | 12月入所 | 11月15日(木) |
7月入所 | 6月15日(金) | 31年1月入所 | 12月17日(月) |
8月入所 | 7月17日(火) | 31年2月入所 | 31年1月15日(火) |
9月入所 | 8月15日(水) | 31年3月入所 | 31年2月15日(金) |
10月入所 | 9月18日(火) | 31年4月入所 |
30年10月15日号の「広報あきる野」等でご確認ください |
市外の保育施設を希望する場合
「勤務地にある保育園を利用したい」、「市外へ転出する予定である」など、市外の保育施設を希望する場合は、希望する市町村の保育担当部署に、条件や締切日などを確認の上、あきる野市役所保育課にお申込みください。
市外の方があきる野市の保育施設を希望する場合
「職場があるあきる野市の保育園を利用したい」、「あきる野市へ転入する予定である」など、市外の方があきる野市の保育施設を希望する場合は、現在お住まいの市町村の保育担当部署にお申込みください。
支給認定とは
▼保育施設を利用するには、子ども一人ひとりに「認定」を受けていただくことが必要です。認定は、子どもの年齢や保育の必要性(就労などの支給認定要件)に応じて1号認定から3号認定までのいずれかに認定され、保育施設を利用できる期間や時間が異なります。
▼3号認定の有効期間・・・0歳から2歳の誕生日の前々日までを記載
▼1・2号認定の有効期間・・・満3歳から小学校就学前までを記載
▼3号認定から2号認定の切り替えは、自動更新いたしますので手続きの必要はありません。新しい支給認定書をお届けします。
子どもの年齢 | 認定区分 | 利用できる時間 | 利用できる施設 |
---|---|---|---|
満3歳-5歳 | 1号認定 (教育標準時間) |
施設によって異なります | 幼稚園 認定こども園 |
満3歳-5歳 | 2号認定 (保育標準時間) |
保育標準時間:最大11時間 (各園通常開所時間) |
保育所 認定こども園 |
満3歳-5歳 | 2号認定 (保育短時間) |
保育短時間:最大8時間 (市内全園午前8時30分~午後4時30分) |
保育所 認定こども園 |
0歳-2歳 | 3号認定 (保育標準時間) |
保育標準時間:最大11時間 (各園通常開所時間) |
保育所 小規模保育施設 認定こども園 |
0歳-2歳 | 3号認定 (保育短時間) |
保育短時間:最大8時間 (市内全園午前8時30分~午後4時30分) |
保育所 小規模保育施設 認定こども園 |
支給認定の要件とは
▼児童の保護者、同居の家族全員が次のいずれかの要件に該当する場合において、支給認定要件が満たされ入所が認められます。
支給認定の要件
- 【就労】 (外勤・内勤・自営の全ての就労を含む)※週3日以上1日4時間以上=1か月48時間以上であることが最低要件となります。
- 【妊娠出産】・・・出産予定月を含む前後2か月間、合計5ヶ月間の期間限定です。
- 【疾病・負傷・障がい】・・・児童の保護者がそれらの理由で、児童の保育ができない場合。
- 【介護・看護】・・・同居の家族(長期入院等している親族を含む。)を常時介護または看護している。
- 【災害】・・・震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたる期間内。
- 【求職活動】・・・求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている。
- 【就学】・・・職業訓練校、専門学校等教育施設に在学している。※通信教育、カルチャーセンターでの学習は該当しません。
- 【虐待・DV】・・・虐待やDVを受けている、またはそのおそれがある。
※求職中で入所決定した方は、入所月を含む3か月以内の20日までに、勤務証明書を保育課窓口までご提出ください。提出月の翌月から、支給認定に応じた保育利用時間と、支給認定有効期間が決定します。提出がなかった場合は、支給認定要件に該当しないため、継続ができませんので改めて新規申込者として手続きをお取りください。なお、同じ施設に継続できる保障はありません。
※すでに保育所を利用している子どもがいて、弟妹が生まれて育児休業を取得する場合は、生まれた子どもが1歳になる年の年度末までは、「育児休業要件」で継続して利用できます。それ以降は、職場復帰されない場合は退所になります。
保育の必要量に応じた区分とは
▼保育を必要とする要件に応じて、「保育標準時間」と「保育短時間」に区分され、保育施設を利用できる時間が異なります。
保育標準時間(11時間:各園の通常開所時間)
- 週30(月120h)時間以上の就労(内定)、就学、介護、看護
- 妊娠出産
- 疾病、負傷、障がい
- 災害復旧
- 虐待、DV
保育短時間(8時間:市内全園午前8時30分~午後4時30分)
- 週30(月120h)時間未満の就労(内定)、就学、介護、看護
- 求職中
- 育児休業中
利用調整基準とは
▼保育所等の利用を決定するに当たり、利用調整基準を考慮の上調整を行います。
利用者負担額
▼利用者負担額は保護者【父母、同一敷地内に居住の扶養義務者(祖父母、20歳以上の兄弟姉妹)】の所得状況や児童の年齢、保育利用時間によって異なります。
▼父母が非課税で、かつ祖父母・児童の20歳以上の兄姉と同一敷地内に居住されている場合、いずれのうち所得の高い方の課税額で算定します。
▼利用者負担額は毎年9月が切り替え時期となります。
【4月分から8月分の利用者負担額】・・・前年度分の市町村民税額に基づき決定します。
【9月分から3月分の利用者負担額】・・・当年度分の市町村民税額に基づき決定します。
▼他紙世帯の利用者負担の軽減・・・小学校就学前の範囲に、幼稚園・保育所に通う子どもが2人以上いる場合
【第1子】・・・全額
【第2子】・・・半額(利用者負担額表に括弧内の金額)
【第3子】・・・無料
▼婚姻歴のないひとり親で児童扶養手当受給者の利用者負担額減免については、保育課まで問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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あきる野市役所 子ども家庭部 保育課 保育係 内線2651、2652
更新日:2018年10月18日