母子家庭等自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母または父子家庭の父の経済的な自立を促進するため、就業を目的とした指定教育講座を受講し、修了した場合に経費の一部を支給します。
対象となる方
市内在住の20歳未満のお子さんを養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方
- 児童扶養手当を受給しているか、それと同等の所得水準の方
- 講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められる方
- 過去にこの訓練給付金を受給したことのない方
対象講座
雇用保険制度における教育訓練給付(一般教育訓練)の指定教育訓練講座
※ 『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』をご覧ください。
一覧表はお近くのハローワーク、また、以下の厚生労働省のホームページでご覧になれます。
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/
支給額
対象講座(1講座に限る)に要した受講料の60%に相当する額
1.支給には、上限額があります。
一般教育訓練講座または特定一般教育訓練講座:上限20万円
専門実践教育訓練講座:修業年数×40万円(上限160万円)
※いずれの場合も、支給額が1万2千円を超えない場合は、給付金が受けられません。
2.雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のある方は、雇用保険法による
教育訓練給付金の支給額を差し引いた額を支給します。
申請方法
対象講座の受講の申し込みより前に、事前相談と申請が必要です。
なお、担当職員が不在の場合がありますので、面談日は予め電話(042-550-3325)にてご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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あきる野市役所 子ども家庭支援センター 母子・父子自立支援及び女性相談担当 電話042-550-3325
更新日:2022年07月15日