乳幼児医療費助成制度
義務教育就学前のお子さんの医療費を助成する制度です。医療費の助成を受けるには申請が必要です。
※あきる野市では子育てを支援するため、東京都の定める所得制限限度額以上の方についても乳幼児医療費助成を受けることができます。
対象となる方
市内に住所を有する義務教育就学前(6歳に達した日以降最初の3月31日)までの乳幼児を養育している方(乳幼児の父または母のうち、所得の高い方)
次のような場合は対象外となります
次のいずれかに該当する乳幼児を養育している方は、対象外となります。
・ 各種健康保険に加入していない。
・ 生活保護を受けている。
・ 児童福祉施設などに措置入所している(契約入所・通所利用している方は除く。)。
・ 里親・小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている。
・ 自己負担のない「ひとり親家庭等医療費助成制度」または「心身障害者医療費助成制度」の医療証を持っている。
助成範囲
各種健康保険の自己負担分を助成します。
対象とならないもの
・ 入院したときの食事療養標準負担額
・ 各種健康保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料など)
・ 保育園等管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
・ 健康保険組合などから支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費の一部
・ 他の公費医療で助成される医療費
申請方法
乳幼児医療費助成を受けるには申請が必要です。
【申請受付場所】
・ 子ども政策課子ども政策係の窓口
・ 五日市出張所市民総合窓口係の窓口
・ 郵送(郵送の場合は、あきる野市役所に届いた日が申請日となります。)
【申請できる方】
・ 対象児童の保護者又は同一世帯の方
・ 代理人(委任状が必要です。)
※資格開始の日は、交付申請をした日からになります。ただし、出生・転入の場合は、1ヵ月以内に交付申請されますと、出生・転入日から資格開始となります。
手続きに必要なもの
(1)対象児童の健康保険証
(2)申請者・配偶者のマイナンバーが分かる書類
(3)窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
※要件によっては、ほかに書類が必要な場合もありますので、お問い合わせください。
※乳幼児医療費助成の申請において、添付書類が一部省略できるようになりました。
平成29年11月13日のマイナンバーによる情報連携の本格運用の開始により、課税(非課税)証明書の添付が省略できるようになりました。ただし、課税(非課税)証明書の提出を省略するためには、申請者・配偶者の同意が必要です。
次のようなときは手続きが必要です
● 受給対象となる児童が増えた
新たに対象となる児童について、医療証交付申請書(PDFファイル:1.8MB)をご提出ください。
● 他市区町村へ転出した
あきる野市での受給資格が消滅しますので、消滅届(PDFファイル:858.3KB)をご提出ください。
また、転出先の市区町村で新たに申請をする必要があります。
● 受給対象となる児童がいなくなった
児童が受給要件に該当しなくなった場合は、消滅届(PDFファイル:858.3KB)をご提出ください。
● 健康保険が変わった
健康保険を変更した場合は、変更届(PDFファイル:858.3KB)をご提出ください。
新しい健康保険証のコピーが必要です。
● 市内で住所が変更になった
あきる野市内で住所を変更した場合は、変更届(PDFファイル:858.3KB)をご提出ください。
⇒ 申請後、新しい医療証を交付します。
● 申請者・児童の氏名が変わった
申請者・児童の氏名を変更した場合は、 変更届(PDFファイル:858.3KB)をご提出ください。
⇒ 申請後、新しい医療証を交付します。
● 医療証を紛失した
医療証を紛失などした場合は、再交付申請書(PDFファイル:24KB)をご提出ください。
⇒ 申請後、医療証を再交付します。
● 医療証の保護者欄に記載されている方が亡くなられた
亡くなられた方に代わり児童を養育する方の手続が必要になります。
⇒ こちらをご確認ください。
申請書などをダウンロードできます
必要事項をご記入いただきご提出ください。

都外の病院などで受診したときや、保険診療の自己負担分を窓口で支払ったときにご提出いただく書類です。領収書(保険点数入)・医療証・健康保険証などをお持ちください。 記入例は2ページ目をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課 子ども政策係 内線2681
更新日:2023年03月30日