児童手当
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。手当を受けるには申請が必要です。
対象
中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているあきる野市在住の主な生計者(通常、父母のうち収入の高い方または父母に代わって養育している方)
※主な生計者とは、収入が恒常的に高い、児童を税法上や健康保険の扶養にとっている、住民票上の世帯主などです。
公務員の方は勤務先での受給となります。申請方法などについては勤務先へご確認ください。
手当額
区分 | 手当額 |
---|---|
0歳~3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳~小学校修了前(第1子 ・ 第2子) | 10,000円 |
3歳~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
所得制限限度額以上の場合(一律) | 5,000円 |
※所得制限限度額は下表をご覧ください。 |
所得制限限度額
扶養親族等人数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人以上 | 1人につき38万円加算 |
所得額は主な生計者(所得の高い方)が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
前年中の所得(1月から5月分までについては前々年の所得)で審査します。
※平成30年6月分から、児童手当の所得制限の判定に係る所得の額の計算において、合計所得金額から租税特別措置法に規定されている、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除することができるようになりました。
所得について
- 自営業の方 → 収入から必要経費を差し引いた額(申告所得額)
- 給与のみの方 → 源泉徴収票の給与所得控除後の金額
控除額
所得金額から一律80,000円(法定の社会保険料相当額)などを控除した額で審査します。
※その他の控除などにつきましても該当になる場合があります(詳しくはお問い合わせください)。
寡婦(夫)控除のみなし適用について
平成30年6月分から、児童手当の所得制限の判定に係る所得の額の計算において、寡婦(夫)控除のみなし適用を受けることができるようになりました。寡婦(夫)控除のみなし適用とは、税法上の寡婦(夫)控除が受けられない、婚姻歴のない未婚のひとり親に対しても、税法上と同様の寡婦(夫)控除が受けられるものです。
【対象となる方】
市内に住所を有し、児童手当の支給に係る所得の額の計算の対象となる年(前年(1月~5月までの月分の児童手当については、前々年))の12月31日現在及び申請日現在において、次の1から3のいずれかに該当する方です。
1 婚姻によらないで母となり、現在婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない方のうち、扶養親族又は生計を一にする子を有する方
2 1に該当し、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下である方
3 婚姻によらないで父となり、現在婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない方のうち、生計を一にする子がおり、合計所得金額が500万円以下である方
※上記の「子」は、総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限ります。
【控除額】
控除の種類 |
寡婦 (上記 1) |
特別の寡婦 (上記 2) |
寡夫 (上記 3) |
---|---|---|---|
控 除 額 | 27万円 | 35万円 | 27万円 |
【申請方法】
寡婦(夫)控除のみなし適用を受ける場合は、申請が必要です。対象となる方は、子ども政策課子ども政策係の窓口にて申請してください。申請には、別途必要書類(戸籍謄本など)がありますので、お問い合わせください。
※寡婦(夫)控除のみなし適用を受ける前の所得が、所得制限限度額未満であることが明らかな場合は、申請の必要はありません。
【注意】
・ みなし適用を受けても、児童手当の支給額が変更にならない場合があります。
・ このみなし適用によって、所得税や住民税などを見直すものではありません。
手当額の例
養育する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
年齢 | 手当月額 |
---|---|
9歳 | 10,000円 |
3歳 | 10,000円 |
1歳 | 15,000円 |
合計 | 35,000円 |
年齢 | 手当月額 |
---|---|
19歳 | 0円(カウントしない) |
16歳(第1子) | 0円 |
10歳(第2子) | 10,000円 |
5歳(第3子) | 15,000円 |
合計 | 25,000円 |
支給月
6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)の各月10日(10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日)
※手当の支給開始は、申請があった日の属する月の翌月からになります。ただし、出生・転入等に伴う手当の申請が翌月になってしまった場合でも、出生日や転出予定日等の翌日から15日以内(15日目が土日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日)の申請であれば、出生日・転出予定日等の属する月の翌月からの支給になります。
※郵送での申請の場合は、児童手当認定請求書(申請書)があきる野市役所に届いた日が申請日となります。
【例】
3月22日出生 → 3月25日手当申請 4月支給開始
3月22日出生 → 4月 6日手当申請 4月支給開始
3月22日出生 → 4月15日手当申請 5月支給開始
申請方法
児童手当を受けるには申請が必要です。
【申請受付場所】
・ 子ども政策課子ども政策係の窓口
・ 五日市出張所市民総合窓口係の窓口
・ 郵送(郵送の場合は、あきる野市役所に届いた日が申請日となります。)
【申請できる方】
・ 受給対象者
・ 受給対象者と同一世帯の方
・ 代理人(委任状が必要です。)
手続きに必要なもの
(1)はんこ
(2)受給対象者の健康保険証の写し(健康保険証で被用者の確認ができない場合は、別途年金加入証明書が必要)
(3)受給対象者名義の普通預金通帳または貯金通帳
(4)受給対象者・配偶者のマイナンバーが分かる書類
(5)窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)
※要件によっては、ほかに書類が必要な場合もありますので、お問い合わせください。
※児童手当の申請において、添付書類が一部省略できるようになりました。
平成29年11月13日のマイナンバーによる情報連携の本格運用の開始により、課税(非課税)証明書及び住民票の添付が省略できるようになりました。
現況届
児童手当を受給されている方は、毎年6月に『現況届』の提出が必要です。
現況届は、その年の6月から翌年5月まで引き続き児童手当の受給資格があるかを確認するための届出です。現況届を提出されないと、6月以降の児童手当が受けられなくなります。また、この届が未提出の状態で2年間経過すると、時効により受給権がなくなりますのでご注意ください。
※受給中の方には5月下旬までに用紙を送付しますので、提出期限までにご提出ください。
電子申請について
平成30年度から政府が運営する「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」を使用して、オンライン申請により児童手当現況届が提出できます。
<必要なもの>
・ パソコンの場合
「電子証明書を搭載したマイナンバーカード」と「ICカードリーダ」
・ スマートフォンの場合
「電子証明書を搭載したマイナンバーカード」
マイナンバー対応機種のスマートフォンが必要です。
対応機種はこちらのURLをご確認ください(https://www.jpki.go.jp/prepare/pdf/nfclist.pdf)。
<利用方法> 下記URLより内閣府ホームページ内の「マイナポータル」をご確認ください。
(https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form)
※マイナンバーカードとICカードリーダをお持ちでない方も申請できますが、この場合は、ご利用に当たり、別途本人確認書類の写しの添付が必要となります(本人確認書類は運転免許証、旅券など官公署が発行した書類になります。)。
届出の内容が変更となる場合は手続きが必要です
No. | 理由 | 必要書類 |
---|---|---|
1 | 他の市区町村に住所が変わるとき | ・ 受給事由消滅届 ⇒ あきる野市での受給資格を消滅します。転出先の市区町村で新たに申請をしてください。 |
2 | お子さんが出生等により増加したとき | ・ 額改定請求書 |
3 | 受給者がお子さんを養育しなくなったとき | ・ 受給事由消滅届 |
4 | 受給者が公務員になったとき | ・ 受給事由消滅届 ⇒ あきる野市での受給資格を消滅します。公務員の方は勤務先で受給するため、勤務先で新たに申請をしてください。 |
5 | 受給者がお子さんと別居したとき(お子さんを養育している場合) | ・ 監護養育事実の申立書 |
6 | お子さんが児童福祉施設等へ入所したとき | ・ 受給事由消滅届または額改定届 |
7 | お子さんが児童福祉施設等を退所したとき | ・ 認定請求書または額改定請求書。退所した翌日から15日以内に申請をしてください。 |
8 | 振込先の金融機関を変更するとき | ・ 口座振替支払変更依頼書 ※受給者以外の口座には変更できません。 |
その他、上記以外にも届出が必要になる場合があります。
その他
・ 子どもに対しても国内居住要件が設けられています(支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有するもの。ただし留学中の場合などを除く。)。
・ 児童養護施設などに入所している子どもについては、施設の設置者などに支給となります。
・ 未成年後見人や父母指定者(父母などが国外にいる場合のみ)に対しても、手当を支給します。※父母などが国外にいても、日本国内において対象児童を養育している人を「父母指定者」に指定すれば手当が支給されます。
・ 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給します。詳しくはお問い合わせください(単身赴任の場合を除く。)。
・ 保育料や学校給食費などについて、受給者から申し出があった場合は、児童手当から納めることができます。詳しくはお問い合わせください。
児童手当認定請求書等をダウンロードできます
必要事項をご記入いただきご提出ください。
児童手当の新規申請のときにご提出いただく書類です。添付書類として受給対象者の健康保険証のコピーが必要です。記入例は3ページ目をご覧ください。
児童手当の新規申請時に健康保険証で被用者(厚生年金等)の確認ができないときにご提出いただく書類です。勤務先で記入してもらい、ご提出ください。
対象児童を追加するときにご提出いただく書類です(2人目以降のお子様等)。添付書類はありません。 記入例は3ページ目をご覧ください。
市外転出などのときにご提出いただく書類です。添付書類はありません。 記入例は2ページ目をご覧ください。
市内転居や氏名が変わったときご提出いただく書類です。 添付書類が必要な場合があります。 記入例は3ページ目をご覧ください。
振込口座を変更するときにご提出いただく書類です。受給者以外の口座は指定できませんので、ご注意ください。 記入例は2ページ目をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課 子ども政策係 内線2681
更新日:2017年04月01日